規約

北杜市スポーツ協会>> 北杜市スポーツ協会規約

北杜市スポーツ協会規約

第1章 名称及び事務局
(名 称)
第1条 この会は、北杜市スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を北杜市大泉体育館(北杜市大泉町谷戸1915番地)内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、北杜市における体育・スポーツ活動の普及及び生涯スポーツ文化の発展
と、明るく豊かな市民生活の育成に寄与するとともに、相互の親睦を図ることを
目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)生涯スポーツの振興及び普及啓発に関すること。
(2)スポーツ指導者の養成に関すること。
(3)各種の体育事業・講習会等の実施及び体育大会への選手派遣に関すること。
(4)生涯スポーツに関する資料の研究調査及び斡旋等に関すること。
(5)体育功労者等の表彰に関すること。
(6)公立スポーツ施設、設備の管理運営に関すること。
(7)北杜市等からの委託事業に関すること。
(8)その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業に関すること。
第3章 組織
(組 織)
第5条 本会は、次の団体により組織する。
(1)スポーツ協会各支部
(2)各種目別競技団体(以下「各専門部」という。)
(3)各種目別スポーツ少年団
第4章 役員
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名 (3)理 事 長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)理 事 第7条第3項の規定による。
(6)評 議 員 第7条第4項の規定による。
(7)監 事 2名
2 前項に定める者のほか、顧問及び参与を若干名おくことができる。
(役員選出)
第7条 会長及び副会長は理事会で選出し、総会において承認を得る。
2 理事長及び副理事長は理事の互選による。
3 理事は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)スポーツ協会各支部代表 各支部から1名
(2)各専門部代表 各専門部から1名
(3)スポーツ推進委員協議会代表 1名
(4)スポーツ少年団代表 1名
4 評議員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)スポーツ協会各支部代表 各支部から1名
(2)各専門部代表 各専門部から1名
(3)スポーツ推進委員協議会常任理事
(4)各種目別スポーツ少年団代表 各種目から1名
5 監事は総会で選出する。
6 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
(職 務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は理事会を総括する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会の議決に基づき、会務を執行する。
6 評議員は、総会に出席し重要事項を議決する。
7 監事は、本会の会計を監査する。
8 顧問は本会の運営について会長の諮問に応じる。
9 参与は会長の会務運営に参画する。
(役員の任期等)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を代行する。 第5章 事務局
(事務局)
第 10 条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第6章 会議
(会 議)
第 11 条 本会の会議は、総会及び理事会、常任理事会・執行委員会とする。
(総 会)
第 12 条 総会は第6条の役員をもって構成し、会長が招集し、理事長が議長となる。
2 総会は年度始めに開催し、必要があるときは、臨時に総会を招集することができる。
3 総会においては、次の事項を審議し議決する。
(1)規約の改廃に関すること。
(2)事業計画の審議に関すること。
(3)予算、決算の承認に関すること。
(4)役員の承認に関すること。
(5)その他本会の運営に必要と認めた事項に関すること。
(理事会)
第 13 条 理事会は会長が招集し、理事長が議長となり次の事項を議決する。
2 総会に提案する議案の作成。
3 総会において理事会に付託された事項。
4 その他本会運営に必要な事項
(常任理事会・執行委員会)
第 14 条 常任理事会は会長が招集し、会長・副会長・理事長及び副理事長をもって構成す
る。
2 常任理事会は次の事項を会長の要請または必要に応じて協議する。
(1)規約改廃に関すること。
(2)事業計画および報告に関すること。
(3)予算および決算に関すること。
(4)事業の調整および執行に関すること。
(5)その他本会の運営に必要と認めたこと。
3 会長が議長となる。
4 常任理事会で協議する前に、執行委員会を開催し協議することができる。
執行委員会は会長が招集し、会長・副会長・理事長をもって構成する。(決 議)
第 15 条 会議は、役員総数の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事由
により会議に出席できない場合は、委任状を提出すれば、出席したものとみなす
ことができる。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長の決
するところによる。
第7章 会計
(経 費)
第 16 条 本会の経費は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1)負担金及び分担金
(2)補助金及び委託金
(3)交付金
(4)事業収入
(5)寄付金
(6)その他の収入
(会 計)
第 17 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 加盟団体
(加 入)
第 18 条 本会に加入しようとする団体は、加入申込書に次に掲げる書類を添付し、会長に
提出しなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(3) 当該年度の事業計画書
(4) 当該年度の予算書
2 本会に加盟しようとする団体は、理事会の議決を経て、総会の承認を得て加盟する
ことができる。
(負担金)
第 19 条 加盟団体は、別に定める負担金を毎年納入しなければならない。
2 既納の負担金は、理由のいかんにかかわらず、これを返還しない。
(休 部)
第 20 条 加盟団体で休部しようとするときは、会長に対して休部届を提出しなければなら
ない。(脱 退)
第 21 条 加盟団体で脱退しようとするときは、会長に対して理由を付し脱退届を提出し、
理事会及び総会の承認を得なければならない。
第9章 表彰
(表 彰)
第 22 条 本会は、本市スポーツの普及振興に功績顕著な者、ならびに競技力向上に貢献し
た者に対し、別に定める規程にもとづき表彰を行う。
第 10 章 補則
(委 任)
第 23 条 本会規約の施行に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1.本会規約は、平成17年 4月 2日から施行する。
2.平成24年 5月 9日 一部改正
3.平成26年 2月24日 一部改正、平成26年 4月 1日から施行する。
4.平成26年 5月 7日 一部改正
5.平成30年 5月11日 一部改正
6.令和 2年 5月 8日 一部改正 令和 2年 4月 1日から施行する。
7.令和 3年 5月 12日一部改正 
 

北杜市スポーツ協会加盟団体に関する規定

第1条 北杜市スポーツ協会規約第5条第1号に規定するスポーツ協会各支部
は、次のとおりとする。
(1)明野支部
(2)須玉支部
(3)高根支部
(4)長坂支部
(5)大泉支部
(6)小淵沢支部
(7)白州支部
(8)武川支部
第2条 北杜市スポーツ協会規約第5条第2号に規定する各専門部は、次のと
おりとする。
(1)陸上部
(2)水泳部
(3)ソフトテニス部
(4)軟式野球部
(5)ソフトボール部
(6)一般バレーボール部
(7)バレーボール部
(8)バスケットボール部
(9)サッカー部
(10)卓球部
(11)バドミントン部
(12)柔道部
(13)剣道部
(14)弓道部
(15)民踊部
(16)テニス部
(17)スケート部
(18)スキー部
(19)ゲートボール部
(20)射撃部
(21)ハンドボール部
(22)ゴルフ部
(23)綱引き部
(24)グラウンド・ゴルフ部
(25)ソフトバレーボール部
(26)フォークダンス部
(27)太極拳部
(28)ボウリング部
(29)雪合戦部(休部)
(30)ウォーク部
(31)ノルディックウォーキング部
第3条 北杜市スポーツ協会規約第5条第3号に規定する各種目別スポーツ少
年団は、次のとおりとする。
(1)野球スポーツ少年団
(2)サッカースポーツ少年団
(3)ミニバスケットボールスポーツ少年団
(4)バレーボールスポーツ少年団
(5)卓球スポーツ少年団
(6)柔道スポーツ少年団
(7)剣道スポーツ少年団
(8)水泳スポーツ少年団
(9)レスリングスポーツ少年団
(10)スケートスポーツ少年団
(11)空手スポーツ少年団
(12)テニススポーツ少年団
第4条 加盟団体は、会則を設け活動しなければならない。
第5条 加盟団体は事業計画及び決算報告書等をスポーツ協会会長に報告しな
ければならない。
附 則
1.この規定は、平成26年 4月 1日から施行する。
2.平成26年 5月 7日一部改正
3.平成27年 5月 8日一部改正
4.平成28年 5月13日一部改正
5.平成29年 5月12日一部改正
6.平成30年 5月11日一部改正
7.令和 2年 5月 8日一部改正 令和 2年 4月 1日から施行する。
8.令和 4年 5月13日一部改正